個人向け貸付けが対象

総量規制の対象は個人向け貸付けである消費者金融、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などとなっています。銀行の貸付けについては、総量規制の対象外です。もし、上記の貸金業者が総量規制に違反した貸付けをおこなった場合は、行政処分の対象となります。

総量規制の対象は消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などのキャッシング、ローンに対してです。クレジットカードを使ったショッピング取引については総量規制の対象にはなりません。年収の1/3を超える借入れがあっても、クレジットカードで買い物をすることは可能です。

既に年収の1/3を超える借入がある人に対しては、貸金業者から新規の借入れは出来なくなります。何も今すぐに、超過分を返済しろと言われるわけではありませんが、きちんと返済は続けましょう。また、年収の1/3以上の借り入れがあるからと言って、借入人に行政処分が科せられるわけでもありません。

総量規制の、無担保ローンの借り入れは年収等の1/3まで、という法律は、貸金業者1社からのことではなく、複数社からの借入残高合計で1/3という意味です。この年収には給与収入だけでなく、不動産賃貸で得られる収入や株式の譲渡益なども含まれます。また、必要書類さえ揃えれば配偶者の収入を合算することも可能です。ただし、配偶者の合意が必要です。

総量規制で考えると、収入の無い専業主婦や収入の低いパート主婦などでは借り入れができないということになります。このような専業主婦においては配偶者貸し付けとして、配偶者の同意書と夫婦関係を証明する書類をそろえると、合算額の1/3までの貸し付けを受けることができるとされています。しかし実際は貸金業者では、事務処理の煩雑さを理由に専業主婦への融資は行っていないところがほとんどです。

総量規制は、お金を預からないノンバンクに対して規制をするということになります。ですから、銀行のカードローンに対しては総量規制の対象外ということです。銀行系ではあっても、アコムやSMBCモビットなどは消費者金融との契約になるので、総量規制にひっかかります。非常にややこしいですが、その辺りを理解しておきましょう。