トラブル解決には、あっせん委員会を利用しよう!
銀行との間のトラブルがおさまらない場合は、
全国銀行協会のあっせん委員会というところが紛争解決のあっせん(和解)案を出して紛争終結へ導いてくれます。
まず流れを説明しますと、
銀行の対応に不満を持ったお客様が全国銀行協会相談室に相談します。
受け付けた苦情内容をいったん預かり、
確認の意味もこめて当事者の銀行に連絡し、
銀行側が解決に向けて努力をします。
またその努力内容を全国銀行協会相談室に報告し、
全国銀行協会相談室からお客様に「銀行側はこのような状況です」と報告します。
その後銀行の対応結果を全国銀行協会相談室を通じてお客様に返答するのですが、そこで納得されれば紛争解決。納得されなければあっせん委員会のあっせんを受けるかどうかを確認し、お客様の希望があればあっせん委員会の手続きに入ります。
公平中立な立場の人に相談できる
あっせん委員会に属する委員は
弁護士、消費者問題専門家、全銀協役職員で構成される公正中立な立場で和解の手助けをします。
規定の書式でお客様からは申立書、
銀行からは答弁書及び提出義務のある資料などを出してもらい、双方の言い分を確認します。
また、必要があると判断した場合は双方に出席してもらい事情聴取を行います。
和解が成立する見込みがないと判断した場合はあっせんを打ち切りますが、見込みがある場合は和解案を提示し、受諾されれば和解が成立し紛争は解決となります。
しかし受け入れないとなれば和解は不成立となり、
紛争解決手続きは終了しあっせん委員会は身を引きます。
お客様もしくは銀行は他の手段(裁判など)へ進む場合もあります。
あっせん委員会では次のような申し立ての場合はあっせんを行いません。
・融資の申し込みを断られた
・特定の行員の素行や接客態度についての不満
・単に謝罪のみを要求する内容
・資料や証拠が不足しており、事実の確認が困難な場合。
などです。
あっせん委員会にどのような問題で紛争解決を依頼してくるかというと、銀行から勧められて締結したデリバティブ取引(先物取引)は過大なヘッジ比率であった、またはヘッジニーズがないにもかかわらず締結させられたのでの解約請求や、元本割れした投資信託は説明不十分なまま購入したので、損失を補填してもらいたいなどの申し立てが多いです。