知らない請求は要注意!架空請求詐欺

架空請求詐欺ある日、一枚のはがきが届き、裏面には「最終通告書」というタイトルで「貴方様が過去にご利用された電子通信料金未納分(あるいは情報サイト利用料など)について、ご利用通信会社から当社が債権譲渡されました」というドキッとするような内容が書いてあり、あなたの不安を煽ります。

さらには「下記期限を過ぎても連絡なき場合は直接回収業者への譲渡が行われ、金融機関の全取引停止処分、信用情報機関へのブラックリスト登録、給与の差し押さえに関する内容証明を勤務先に送付させて頂きます」との脅し文句が続きます

そして「大至急ご連絡下さい」と何度も書いてあります。こうした文面ははがきだけでなく、封書やメール、電話や電報なども使って突然送りつけられてくるのです。
文章の最後には「弊社は悪質な架空請求業者ではありません」といったダメ押しのような文章で締めくくられ、「早く支払わなきゃマズい!」という気持ちにさせるのです。
これがよくある架空請求詐欺の手口です。

具体的な内容を記載して送られてくる場合も!

なかにははっきりと「出会い系サイト」「有料アダルトサイト」などどんな情報を利用したかということを書いてあるものもあります。男性の多くは「有料アダルトサイト」とあると「見たかもしれない」とあせることが多く、また「一定期間は無料だったが、無料期間を過ぎても利用した」などと書いてあれば、気づかないうちにそうなっていたかもと思い込みやすいのです。

また、勤務先に差し押さえの内容証明が送られるなどとあると「アダルトサイトを利用してこんなことになったのが会社に知られる!」と恥ずかしく思ってパニックになってしまうそうです。
もちろんこうした請求はまず嘘ですし、電話をかけてきた相手に「今ならまだ間に合う。10分の1の支払いで済む」や「サイト運営者の弁護士に送金すれば金融機関にストップがかけられる」などと口実を作って金を支払わせようとするのです。

支払方法が不自然な場合は要注意!

その支払いも振込みでは怪しまれるので、「現金書留で送付させる」「レターパックで送る」など振り込みさせない方法を取っています。こうした請求が来た場合は、身に覚えがなければまったく無視して構いません。もしも身に覚えがあったとしても、自分で連絡を返すのではなく、消費生活センターに相談しましょう。

また、裁判所からの「少額訴訟の呼出状」という形でこうした請求が届くこともあります。これは実際にあった事例ですが、身に覚えのない出会い系サイトに関する料金合計143,000円と遅延損害金を請求する小額訴訟を起されて、実際に簡易裁判所から「呼出状」が届いたのです。
この小額訴訟というのは60万円までの金銭支払いトラブル限定で利用できる訴訟で、審理の開催は一回で判決もその日に出ます。ところがこの小額訴訟の呼び出し状を放置しますと、裁判は欠席となり相手の言い分通りの判決=支払い請求を認めて支払い命令が出てしまう事も有り得るのです。

これは法律を都合のいいように利用した悪質な詐欺で、こうした手法がまかり通っては法の正義がゆらぐことになります。

結果、この裁判は原告(出会い系サイト業者)の請求を棄却するという判決が出てましたが、このように詐欺師たちは次から次へと新たな手口を出してきますので、おかしいなと思ったらすぐ警察か、消費生活センターに相談しましょう。

■全国の消費生活センターはこちら⇒ https://www.kokusen.go.jp/map/
■消費者ホットライン(全国統一番号)はこちら⇒ 0570-064-370(ゼロゴーナナゼロ-守ろうよ、-みんなを)