「振り込め詐欺救済法」って何?

SOS振り込め詐欺が多くなり、
被害にあわないための注意喚起キャンペーンなども盛んに実施されましたが、被害にあってしまった人たちのほとんどは泣き寝入りをせざるを得ませんでした。

中には振り込んだ直後に振り込め詐欺にあったことがわかり、
振り込んだ口座の銀行に詐欺に使われた口座の利用停止を請求した例もありましたが、犯罪を犯したかどうか確認できない段階では口座名義人に不便を強いることが出来ないとして、金融機関が応じなかったのです。

振り込め詐欺にあった場合、相談できる!

しかし振り込め詐欺の被害が拡大するにつれて、
こうした被害者救済も重要視されるようになり、ついに2007年12月に「振り込め詐欺救済法」として、振り込め詐欺に使われた口座を凍結して、被害金を被害者に返還する法律が成立し、2008年6月21日から施行されたのです。

これによって振り込め詐欺の被害にあった場合には、
即警察や振込先の金融機関に連絡すれば、振り込んだ口座を凍結(利用停止)させることができ、その口座にお金が1,000円以上残っていれば被害額の全部又は一部の支払いを受けられる救済策が取られるようになりました。

迅速に届出が必要です。

ただし、その時点ですでに口座にお金が残っていなければ支払いが不可能な場合もありますので、振込み詐欺にあったとわかったらできる限り迅速に、振込先の金融機関または警察に届出を行いましょう。

また、支払額ですが、口座に残っている金額、
被害にあった人の数や被害金額によって変りますので、必ずしも全額戻ってくるとは限りません。

利用停止となった犯罪利用口座は、預金者や金融機関を保護する団体である預金保険機構の公式サイトで公告(公けに告知すること)されます。

この公告前であっても金融機関等に申し出をしていれば、
金融機関のほうから通知がされます。

支払い手続きは振込先の金融機関に「申請書」「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料」を提出する必要があります。

お金が支払われるには日数がかかります。
まず振り込みに利用された口座を金融機関が凍結して、口座名義人の権利を抹消する失権手続に約60日かかります。

その後に支払手続が開始されるのですが、これが約30?60日かかりますので、大体90日くらいしてからの支払いとなる見込みです。