貸金業法とは

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者についてや、貸金業者からの借入れなどについて定めている法律です。近年、自分の力では返済できない程の借金を抱えてしまう多重債務者が増加し、社会問題にまで発展したことを受けて、安心して借りることができる貸金市場を作るために、平成18年に、従来の法律を改正して新しい貸金業法として作られました。

新しくなった改正貸金業法の内容の主なものとしては、借入総額が年収の1/3まで・専業主婦は借り入れに配偶者の同意が必要・一定以上の借り入れには収入証明が必要・個人事業主では決算書などが必要・グレー金利廃止で上限金利は20%以下・貸金業者側は信用情報の登録が必要。などとなっています。

貸金業法は、平成18年12月に成立しましたが、貸し手側の方のシステムが必要であったり、利用者の立場の影響も考えて、段階的に施行されてきました。そして、平成22年6月18日に、総量規制などの重要な部分も含め完全施行されました。

改正貸金業法で決められた、借り手が年収の1/3を超えているかどうか?について、貸金業者は情報を把握しなくてはいけません。そのために、借入残高のデータを指定信用情報機関に集める事になっています。貸金業者側は、信用情報機関を利用して、借り主の借入残高を把握する必要があります。

改正貸金業法では、消費者金融側に対する規制も盛り込まれています。取立規制の強化、規制の違反に対しする罰則も厳しくなっているようです。また、有資格者の営業所配置も義務付けられています。政府としては、多重債務者対策を行うとともに、ヤミ金の撲滅にも力を入れているように感じます。

改正貸金業法では、金利の規制も大きく変わっています。金利負担の軽減という考えから、いままでの出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯(グレーゾーン金利)を撤廃。これにより、上限金利は利息制限法で定められた15?20%となっています。これを破ると、刑事罰の対象となってしまいます。