総量規制で例外となる貸付け
総量規制には、除外や例外になる貸付けが存在します。
例外となるものには、
■ 借主に一方的有利となる借換えのためのもの
■ 緊急の医療費に対する貸付け
■ 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
■ 配偶者と併せた年収の1/3以下の貸付け
■ 個人事業者に対する貸付け
■ 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの、つなぎ資金に係る貸付け
となっています。
例外の貸付けというのは、貸付けの残高として計算はされるものの、年収の1/3を超えていても、返済の能力があるかどうかを判断したうえで例外的に貸付けをするというものです。
例えば、すでに年収の1/3を超える借り入れをしていても、家族の緊急手術などの費用としてどうしても30万円を借り入れたいと言う場合、例外規定という形で貸付けが出来る場合があるのです。
こういった総量規制の例外もありますので、覚えておくと良いでしょう。
また、総量規制の例外にあたるローンの中で、「借りる人が一方的に有利となる借換えのため」というものがあります。
ちょっとわかりにくい言い回しかと思いますが、簡単にいえば、借り換えやおまとめローンによって毎月の返済額や返済総額が少なくなるならば、例外として貸付残高が年収の1/3を超えても利用できるということです。
総量規制の対象となる会社でもこういった「貸金業法に基づく借り換え専用ローン」を受け付けている会社もあります。
借り換え先の貸金業者が総量規制の対象であっても、現在借り入れている貸金業者よりも金利が低いので、返済総額が少なくなるのならば、「借り手に一方的に有利になる借り換え」に該当するので、年収の1/3を超えていても例外的に借り換えが可能になると言う訳です。
もちろん、返済の能力があるかを審査して可決さなければ借り換えることはできませんが、毎月の金利、返済額の負担を減らしたい場合はこういった借り換え専用のローンの利用も可能です。