「個人再生」は、自宅を所持している場合可能な手段です

債務整理の中に個人再生と呼ばれるものがあります。
自己破産、任意整理は比較的簡単な仕組みだったので理解するのもそれほど苦労しなかったと思います。でも、この個人再生はちょっと難しいので、丁寧にお話していくことにしましょう。

個人再生を利用するときは「任意整理は出来ない、でも自己破産はしたくない」という時です。任意整理しても借金がなくならないという状態ですから、本来ならば自己破産しか手続きできないという感じですね。

でも、自己破産をしてしまうと、職業や資格についての制限が出てきてしまいますし、生活に最低限必要なもの以外は全て奪われてしまいます。でも、個人再生であれば「自宅」だけは残すことが出来ます。よって、個人再生を行えるのは「自宅を所持している人」限定となっています。

借金返済の見込みがあれば可能な「個人再生」

自宅を所持している方であれば3年間以内に借金総額の五分の一の借金、または100万円の返済が出来ることが条件で個人再生をすることが出来ます。もちろん、自宅を奪われることもありません。

また、仮に住宅ローンが残っていても手続きをすることが可能です。家と他を全く別として考えた手続きになるわけです。その為、個人再生で精算される借金は住宅ローン以外の部分となり、住宅ローンに関してはそのままとなりますので、ここは誤解しないで下さい。

あと、個人再生の良いところは職業を問わないということ。借金返済の見込みさえあれば、パートやフリーターの方でも手続きを行えるのが利点です。借金借入時は正社員だったけれども、現在は正社員ではないという状況でも手続きは可能です。

個人再生中に返済が困難になったとしても大丈夫!

個人再生は債務者にとって都合のよすぎる手続となっています。
キャッシングをして、計画的に返済が出来なくなるのと同じで、個人再生手続きを行って返済している時に給料が下がったりして、返済が難しくなってしまうこともあるでしょう。

でも、実は個人再生であれば「延長」をすることが出来るのです。本来ならば3年間での返済ですが、3年で返済出来ないときは規定の手続きを取る事によって最大2年間引き延ばすことが出来ます。

「もし、返せなくなってしまった時…」を想定して手続きが用意されているのは有難いですね。手続きに関しては弁護士に依頼するようになります。一番怖いのは返済期日を破ることですので、返済中に厳しいと感じたら速やかに返済延長の手続きに移って欲しいと思います。

« 前の記事「自己破産」 へ |多重債務に陥ったら?TOP| 次の記事「過払い金」 へ»