「任意整理」なら、自己破産せずに借金を減らせます
債務整理の中に「任意整理」というものがあります。
お金を返せなくなった時「自己破産」という手続きが頭に浮かびますが、任務整理は自己破産をせずに借金を減らす方法となっています。任意整理だと裁判所に行ってあれこれ手続きする必要がないので、比較的簡単に手続きをすることが出来ます。
また、実際に手続きを行って弁護士などが手続きを取ってくれると、一度そこで取り立てが止まります。その為、手続き後「自分が本当に払わないといけない金額」だけを収めることが出来ます。
「任意整理」のメリットとは?
任意整理の手続きが無事に終わり、認められた時は借金の一部を無くすことが出来ますし、時には全額ゼロになったりすることもあります。過払い金が発生していて「利息だけ減って元本が減らない」という時は任意整理を検討してみてもいいかもしれませんね。
あと、自己破産になると手続き後の職業制限があるのですが、任意整理には制限がつかないので、就職で困ることもありません。と、このように借金を減らすことができて、その後も職業制限の起きない任意整理なのでメリットばかりが目立ってきます。
でも、実は大きなデメリットがあります…。
「任意整理」のデメリットとは?
簡単に言うと、任意整理をするとブラックリストに登録されます。
つまり、あなたの「信用情報」に「いついつに、この人は任意整理をしました」という情報が登録されるため、今後しばらくの間は消費者金融からの借入だけでなく、銀行からも借入することが出来なくなってしまいます。その為「お金を借りたい」と思ったところで簡単には借りられなくなってしまうのです。
任意整理の情報が記載される期間は「当該事実の発生日から5年を超えない期間」となっていますので少なくとも5年間は、ローンを組むことはできません。
※5年を過ぎればまたローンが組める訳ではありません。また、金融会社によっては任意整理をした事実を個別情報として登録している事もありますので、金融会社単位での制限が掛かる場合もあります。
それだけでなく、クレジットカードの発行も出来なくなります。つまり、本当に自分が働いて稼いだお金以外で生活できない状況となるわけです。これがデメリットなのですが、考え方によっては「ローンやクレジットカードに頼らずに健全な生活が出来る!」という風にメリットになるかもしれません。